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糸魚川市大規模火災から火災保険を改めて考える

11.5代目 有村 康弘家づくりについて 2016.12.25

木の家の価値を伝えたい11.5代目です。

ここ数日、ニュースをにぎわせていた、新潟県糸魚川市の大火。



25日午前7時半現在、被災した建物は144棟で、うち全焼は120棟、
焼け出された人はおよそ200人にのぼるようです。

このニュースを受けて、何人かのお客様から質問が来ました。

「もし、近くの家から飛び火で火事になった場合はどうなるんですか??」

確かにこれは気になるところですよね。

例えば近所からのもらい火で自宅が全焼してしまった時、
日本の法律では原則として相手に損害賠償を求めることができません。

伝統的に木造住宅が密集している日本では、火事による損害賠償は個人の資力を超えることが多いため、
「失火法」という法律で守られています。(重過失が認められる際には損害賠償責任を求められることもある)

ということで、基本的に飛び火で被害を受けても損害賠償を請求することは特別な場合を除いて出来ません。
被害を受けた分は、自分たちで火災保険に入って守るしかないんです。
 
住宅ローンを利用して家を建てる方は、火災保険に入ることが条件になっていることが多いので
新築で火災保険に入らないという事はほとんどないでしょう。
 
問題があるとすれば、更新時期に更新手続きを怠り
火災保険の効力がない期間に火災被害にあう事です。
 
これ、かなり最悪なケースですがあり得る話です。
火災保険に入るのは大事ですが、しっかりと更新時期がいつで
しっかりと手続きをするという癖をつけておかないと大変です。

ということで火災保険のご利用は、計画的にしましょう!!
火事があってからでは遅いですから・・・・

Nさん、クリスマスプレゼントありがとうございました!
しっかりスタッフで分けて頂きました^^ 上棟式お楽しみに~♪



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