11.5代目 有村 康弘家づくりについて 2019.02.05
木の家の価値を、海外から伝えたい11.5代目です。
行ってきました今月初の霧島市役所!!
仕事柄行く機会は多いのですが、いつも誰かしらの知り合いにあってしまいます。
世間は狭いですね~
それはともかく、私が国際結婚をしているせいか
国際結婚された方から家づくりの相談が結構来ます。
時には事務所に海外から直接お電話をいただくこともあるので、びっくり仰天!?
この前はブラジルからあったりでしたので、ワールドワイドですよねぇ。
国際結婚された方からの多い質問は、自分たちでも住宅ローンが借りれるかどうか。
特にご主人が外国籍の方はここで悩む人が多い印象です。
基本的に外国籍の方が住宅ローンを借りることは可能です。
ただし、日本人が借りる時とはちょっと審査基準が変わってきます。
まず一番大きな要因は、日本での永住権を持っているかどうか。
どの金融機関に相談しに行っても、115%くらいの確率で永住権を持っているか聞かれます。
持っていればスムーズにいく場合が多いのですが、持っていない場合が大変。
今回は、外国籍の配偶者が永住権を持っていない方はどうすればいいの的なことを書いてみたいと思います。
※金融機関次第では永住権を問わないところも増えているそうです(主に都市部)
ケース①
配偶者が正社員の場合
この場合は、配偶者の方が単独名義で借りることが可能です。
特に配偶者が外国籍の方でも大きな問題になることはありません。
ケース②
配偶者がパートもしくはアルバイトの場合
永住権もなく、配偶者も正社員ではないので一般的な方法では住宅ローンを借りるのは難しいです。
したがって親子リレー返済などの方法が無難です。親御さんの年齢や職業に影響されます。
(例:親御さんが70歳未満など)
ケース③
ご夫婦共働きの場合(収入合算をご希望の場合)
配偶者だけの年収だと希望借入額を借りることが難しく
外国籍配偶者の収入も合算したい場合は、要相談となります。
勤務先、収入などによっては合算でみてくれる金融機関もあるようです。
IT技術の発達により、国を超えた働き方が出来るようになったかたこそ
こういう相談が増えているとは思うのですが、住宅ローン制度も
そのような国際的背景を反映させた制度になると、また使いやすくなるかもですね~。
ラーメンではなく、まぜそばを食べながら思ったのは
おおむねそんなところでございました!